駿台行政書士会規約

第一章  総 則


第1条 (名 称)

本会は、駿台行政書士会と称し、事務所を会長の事務所その他に置く。

第2条 (目 的)

本会は、会員相互の親睦と教養の向上を図り、産業の育成協力、異業種(士業)との交流ビジネスの発展、かつ会員の健全な世論を結集し明治大学の興隆に寄与することを目的とする。

第3条 (事 業)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員名簿及び会報の発行
(2) 講演会、研究会、発表会及び懇親会の開催
(3) 他士業との交流
(4) 後進の育成
(5) 前各号の目的を達成するために必要なその他の事業

第二章  組 織

第4条 (会 員)

本会は行政書士会会員である明治大学出身者及び関係者で本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

第5条 (入会手続)

本会に入会しようとする者は、入会申込書に年会費を添えて会長に提出しなければならない。

第6条 (退会手続)

本会から退会しようとする者は、書面をもってその旨を会長に届けなければならない。

第7条 (懲 戒)

会員が著しく会の名誉を傷つけ又はその本分にもとる行為をなした場合は、総会または幹事会の決議により、戒告若しくは除名をすることができる。

第8条 (役 員)

本会に次の役員を置く。
(1) 会長    1名
(2) 副会長   15名以内
(3) 幹事    50名以内
(4) 会計監査  3名以内

2.本会に15名以内の常任幹事を置くことができる。

3.本会に顧問及び相談役を置くことができる。

4.本会に名誉会長を置くことができる。

第9条 (役員の職務)

① 会長は、本会を代表し会務を統括する。

② 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは予め定められた順序によりその職務を代行する。

③ 幹事は幹事会を構成し、総会の決定事項及び常務を執行する。

④ 会計監査は会計を監査し、幹事会及び総会に出席して意見を述べることができる。

⑤ 顧問は幹事会の諮問に応えるほか幹事会及び総会に出席して意見を述べることができる。

第10条 (総 会)

総会は定時総会と臨時総会とし、定時総会は毎年11月に開催し臨時総会は必要に応じて開催する。

2.幹事会において必要と認めた時及び会員総数の4分の1以上の請求があったときは臨時に総会を開催する。

3.総会は総会員数の3分の1の会員の出席で成立し、会長が議長を務める。

4.総会において次の事項を審議決定する。
(1)役員の選任及び解任
(2)規約の制定及び改廃
(3)予算及び決算の承認
(4)その他本会の運営上重要なる事項

5.総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数の時は議長が決する。但し、本規約の改正及び役員の解任は出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

6.議決権の委任は議長に対する委任状の提出をもってこれをなし、その提出は出席とみなされる。

第11条 (幹事及び常任幹事)

幹事会及び常任幹事会は必要に応じて会長が招集する。

2.幹事、常任幹事は会長の指名による。

3.会長、副会長及び常任幹事は、常任幹事会を組織し、本会の常務を執行し、その他必要な企画、立案を行う。

第12条 (役員の任期)

役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。

第13条 (事務局)

本会に事務局を置くことができる。事務局を置く場合必要な事項は幹事会でこれを定める。

第三章  会 計

第14条 (解 散)

本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他の収入によって支弁する。

2.入会金は1,000円とし、会費は年額5,000円とする。

3.会長は、会計監査の監査を経て総会に決算報告をしなければならない。

4.会計年度は10月1日より始まり翌年9月30日に終わる。

5.納入した会費は原則として返却しない。

附則
この規約は、平成17年11月19日から施行する。
第8条第4項の追加変更は、平成27年11月22日から施行する。

第14条2項の会費3000円から5000円への変更は平成30年10月1日から施行する。